【身元保証契約とは】
会社が社員を採用する時や、社内の重要な資産を扱う業務(例:経理部や調達等の仕事)に就かせる際に、社員に身元保証人を立てさせて、
「身元保証契約」を結ぶことにより、社員が会社に損害を与えた場合に、本人だけでなく身元保証人に対しても損害賠償を請求することが
可能になります。
【身元保証契約のポイント】
① 「身元保証に関する法律」により厳しく制限され、身元保証人が必要以上に重い責任を負わないようになっています。
② 身元保証契約は、会社と社員との契約ではなく、会社と身元保証人との契約です。
③ 身元保証契約の有効期間は、期間の定めのない場合は3年間、期間を定める場合は最長5年間です。(更新する場合も5年)
身元保証契約は、有効期間の自動更新ができない為、期限が来たら改めて身元保証契約書を提出してもらう必要があります。
④ 損害が生じた場合でも、身元保証人に全額を賠償させるということはなく、次の事項やその他の事情を考慮した上で裁判所が判断します。
(賠償限度額はそれぞれのケースによります。裁判では損害額の3割程度と判断したものもあります。)
1.社員の監督に対しての会社側の過失の有無
2.身元保証人が身元保証を引き受けるにいたった経緯
3.社員の任務や身分に変化があったかどうか など
【民法改正に伴う身元保証契約の変更点】
2020年4月1日以降に身元保証契約を結ぶ際は、保証人が支払いの責任を負う金額の上限となる「上限額」の設定が必要になります。
【理由】
→「身元保証に関する法律」では、その保障に対する上限額を定める規定はありませんが、今回の民法改正により保証人が支払いの責任を
負う金額の上限額を定めていなければ、保証契約が無効となるという保証に関する規定が適用された場合、上限額を定めていない
身元保証契約が無効となってしまう可能性があります。
【身元保証契約のQ&A】
【Q1】2020年4月1日施行前に締結した上限額を定めていない身元保証契約はどうなりますか?
【A1】 施行前に締結した上限額を定めていない身元保証契約については、改正前の現行法が適用される為、2020年4月1日以降も有効となります。
【Q2】身元保証書を提出しない者の採用を取り消せますか?
【A2】身元保証書の提出ができないことだけでは、合理的な採用内定取り消しの理由にはなりません。
○ 採用内定後の採用取り消し
→ 具体的な個々の事情により総合的に判断されるもので、採用通知により労働契約が成立したと認められる場合の採用の取り消しは、解雇として扱われ、合理的かつ
社会通念上相当な理由が必要です。
【Q3】身元保証契約を締結した後に、必要なことはありますか?
【A3】会社は、必要に応じて身元保証人に現在の状況を通知しなければなりません。
会社は、次の事項が発生した場合には、遅滞なく身元保証人に
通知しなければなりません。
○ 本人に業務上不適任や不誠実な行為があり、このために身元保証人に責任が生ずる恐れがあることを知ったとき。
○ 本人の勤務内容や勤務地が変更され、このために身元保証人の責任が増加したり、監督が困難になったとき。
身元保証人は、会社から上記の通知を受けた場合や、
自分でその事実を知ったときは、身元保証契約を将来に
向かって解除することができます。
会社がこの通知を行っていない状態で損害が生じた場合、
賠償額が減少される可能性があります。